にーやんのブログ

三振したにーやんが再ローを経て司法試験に合格した弁護士の物語である

井田先生というおもしろい偉人。の巻

刑法の井田先生

ロースクール生や司法試験の受験勉強してる人なら多くの人が知っているだろう刑法の学者です。

小生は,ずっと前田雅英先生の刑法を中心に勉強をしていたのもあって,結果無価値の立場で刑法を学んでました。
しかし,井田先生の授業を受ける機会があり,井田先生の教科書も読むようになりました。
特におすすめはこれ

入門刑法学・総論 第2版 (法学教室ライブラリィ)

入門刑法学・総論 第2版 (法学教室ライブラリィ)

入門刑法学・各論 第2版 (法学教室ライブラリィ)

入門刑法学・各論 第2版 (法学教室ライブラリィ)

初学者にもおすすめですが,中級者以上にもおすすめ!
司法試験は基本的な理解(基本知識とその応用)を問うものしかでません。その点でいえばこの本はうってつけです。

井田先生のTwitterは結構有名で,おもしろいんですよね。
実際,おもしろいです。

常に笑いを狙っていく姿勢。すごくいいと思います!
小生も見習います。

慶應での最終講義でも最高でした。
nihyan.hateblo.jp

最近,このおもしろさが似てるなって思った人がいます。
それが,桑田佳祐
さくらももこのお別れ会の桑田佳祐のしゃべりもおもしろかった。
ああいう場でも,緊張と緩和というか,ぶっちゃけ具合がちょうどいいおもしろさだなと。
ロースクールの授業でも,当てられると嫌だなっていう緊張感があるなかで,先生の話をちゃんと聴いていると,たまに笑い話が出てきたりする。

ドイツ語もペラペラ話せて,超難しい論文いっぱい書いてる偉大な先生なのに,しゃべりもおもしろい。
こりゃイケメンっすわ。

刑法といえば,実務修習を経て,改めて判例の立場を刑法の理論でどう理解するのかなとか思ったりしました。
例えば,違法性阻却事由とされる正当防衛の要件において,判例は,防衛の意思が必要とするが,結果無価値の先生はこれを批判する。
でも,刑法36条は違法性阻却事由の要件を実体法上定めた規定で,政策的にその要件に防衛の意思を加えただけ,って割り切って考えれば,たいして結果無価値とか行為無価値とか言わなくて済むんじゃないかとか。犯罪の成否と別に処罰条件を規定したみたいな。
こんなこと言うと怒られるかも(^_^;

弁護士になったら,実務的視点から刑法の理論を考え直そう。