にーやんのブログ

三振したにーやんが再ローを経て司法試験に合格した弁護士の物語である

真実を求める刑事弁護人。の巻

まいどでーす

いつも元気なにーやんです。

明日は司法試験合格発表ですね。
去年不合格だった友人が受かることを願ってます。

ところで,今日は実務修習を経て思う刑事訴訟手続一般について。
証拠上は無罪の可能性。
しかし,被告人は弁護人に事実としてはやったと罪を告白。
そんなときって,どんな弁護方針をとるべきか?

まぁ弁護士倫理みたいな話。

弁護人としては,やはり証拠上無罪である以上,無罪を主張すべきか。
でも,真実に到達できなかったのは弁護人の責任ではない。
挙証責任を負っているのは検察官。
そして,証拠収集が不十分だったのは警察の責任でもある。
公権力を行使して証拠を集める権限がある警察,検察の責任は重い。

これって正義じゃない感じもするけれど,結局挙証責任によって確信に至らない以上,罪を認めることはできない。
「疑わしきは被告人の利益に」の原則がこれ。
こんな制度がある理由というのは,簡単にいえば冤罪防止。
疑わしい人の中には罪を犯した人だけではなく,罪を犯していない人もいる。
罪を犯した人ならば刑を科してもかまわないとはいえ,罪を犯していない人には絶対に刑を科すことはしてはならない。
無実の人に刑を科すという人権侵害は絶対に許されない。
だから,罪を犯した人かもしれないけれども,罪を犯していない人の可能性がある以上は罪に問えないという建前をルール化したのが,「疑わしきは被告人の利益に」の原則。
だから,弁護士としては,証拠上無罪である以上は,罪を犯していない人として考える必要がある。
本人がやったと言ったからといって,本当にやったかはわからない。真犯人をかばっている可能性もある。

だから,弁護士は証拠上は無罪の可能性があると考えれば,無罪の主張をする。
これは役割としてもそうすべき。
検察官が有罪の挙証責任を負う。犯罪事実の存在という積極的に真実を明らかにする役割が検察官にあると言い換えることができる。
逆に,弁護士は,真偽不明,合理的な疑いをいれる余地があるという場合には,消極的に真実を追求するという立場にあるということができる。

要するに,役割の違いはあるが,真実追求という点では同じだと思う。積極か消極かの違いだけで。

修習の事実認定的にいえば,反対仮説の可能性の検討ってところか?
色んな先生のお話を聞くと,そういうことを考えたりする事案もあるようで,なるほどなと色々と考えさせられる。

こういう弁護人の仕事ってやっぱり世間じゃ理解してもらえないんだろうなと。
他方,誰かがやらないといけないという思いからこういったことを頑張る弁護士ってやっぱりかっこいいなとも思う今日この頃。

明日も修習頑張りまーす。

「暴力ダメ!!!!」って,いったい誰を守るための言い分なのか?の巻

まいどでーす

もうすぐ合格発表ですね


www.sponichi.co.jp

このニュースみたときに感じた違和感

協会は「暴力はだめ」みたいなのを強調。
確かに,暴力はダメだよ。
ただ,それは誰を守るためなのか?

実際に暴力を受けたとされる宮川選手は,協会から暴力行為の証言を求められたが、「私は証言しません。ずっと前から目標に向けて計画を立てて頑張ってきた。自分の考えを言える先生ですと主張した。家族も先生を信頼して一緒にやっていく」と言ったという。

暴行罪や傷害罪は人の身体の安全等を保護法益としていて,それって被害者の保護を目的としている。
協会は,「暴力はダメ」と言いつつ,それは被害者に確認する必要はないとも言う。

いったい誰を守るために「暴力はダメ」と言っているのか?

被害者である宮川選手が暴力行為をしたコーチに師事したいというのなら,それはもはや被害者の承諾でOKじゃないのか?
実際,軽微な暴行では,被害者が宥恕すればまず起訴はされないだろうし,それくらい被害者の意思は重視されている。
逆に被害者の意思を無視して,いったい何を守ろうというのか?
建前?イメージ?

むしろ,逆効果じゃね?

協会はいったい誰のための存在なのか?

そういう疑問がいっぱい出てくる会見でした。

なりたい自分になれ!そして,なれるように努力しろ!

はいはいはい

まいどにーやんでーす

今週は,盆休み改め,自由研究日ということで。


めっちゃ勉強(二回試験ではない)してました。

つい最近,就活始めましたが(遅いし,暑かった)
小生のような糞しょうもない糞ベテの修習生でも1ヶ月くらい頑張って内定いただけました。
糞おもろくて,糞ためになる弁護士になれるよう頑張ろうと思います。はい,糞言い過ぎてごめんなさい。

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5振再ローの覚悟。の巻

ご無沙汰しております。

修習中のにーやんです。

今年の司法試験が終わりましたね。
今年,受かる人,落ちる人とそれぞれいます。
判明するのが合格発表ということで,すでにその判断材料である答案用紙は提出されていて,

あ~,あれこう書くべきだったな~

とか色々と後悔することもあると思います。
去年合格したにーやんですが,そういうこと思って,合格した後も

来年受けたらもっと上位合格できるんじゃ!?

とか思って,合格したけれど再チャレンジしてやろっかとも思いました。

一瞬だけですけどね(汗)

ところで,5振したという方から,下記のようなコメントを頂きました。

5振してしまった者です。再ローを考えているのですが、早稲田・慶応等、再ロー生も入れるのでしょうか? 後、中央等再ローの場合、面接等で再ローのこと隠すのか、正直に話すのか? ネット情報等でも情報なく、経験者として少しでも情報いただけるとありがたいです。

この質問をみたとき,ちょっと目を疑いましたが,私の意見をここで述べたいと思います。

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時間がなくてもやれる司法試験対策。の巻

まいどでーす。

修習真っ只中のにーやんでーす。

色々書きたいことはあったのですが,本当に日々忙しいです。
修習よりも,その後の付き合いのほうが忙しい感じです。



司法試験がもうすぐですね。
去年,小生は合格したわけですが,そんな小生はこの時期でも必死に働いてたりして,なかなか試験勉強できてませんでした。

そんな小生が,試験直前期に最後に何をしたのか?

ぶっちゃけほとんど何もできませんでした。
働きながら予備試験を受験する人も似たような状況かもしれません。

まぁ予備試験はまず択一だけなので,予備試験受ける人はこの択一を法律科目だけで合格できるレベルまで盛っていくことが先決です。

問題は論文。
去年の小生は,年明けから法学教室の演習問題をやるくらい。
あと,何をしてたか?
文字を綺麗に書く練習とかしてました。1日1時間くらい(多くの人に字が汚いのが原因じゃないかと指摘されたため)。

当たり前ですが,限られた時間でできることは限られてます。

最後,本試験でこれだけは守ろうって意識してたことがあります。


「法律家に伝わる文章を書こう!」


よく,

「答案は採点者に対するラブレターだと思え!」

とか言われることがあります。
小生が字が書く練習してたのも伝わる文章を書くため。

法律文書って,法的三段論法で論理的に書かれている文書であるので,その内容を伝えるには,
① 大前提であるルールを理解していることを示すこと。
ここで言う「ルール」というのは,要するに要件と効果のこと。
要件に該当する事実がどういうものかを,要件の意義を示して理解していることを答案に示す。
もちろん,必要があればだけども,そこでの要件が明らかでなければ,判例・通説の立場に立って,その意味を示す。ここは,解釈論。
② 小前提を的確に摘示する。
要件の意味を明らかにしたら,それに該当する事実を摘示する。
訴訟法的には,直接事実と間接事実が問題文にはあって,それらをちゃんと摘示して,間接事実であれば推認できる直接事実と合わせてきちんと書く。
この作業をするには,要件事実が何かを理解しないとダメなのは当たり前。
③ 当てはめ,結論を示す
摘示した事実がどの要件に該当し,どのような法律効果がそれによって発生するのか。法規範から結論を示す。

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弁護人における真実発見のための役割?の巻

まいどでーす。

にーやんでっす。

修習中です。

いきなりですが,民事,刑事,いずれも「事件」としてひとつひとつ向き合って記録とか読んだり,依頼人や相手方,被告人を見るわけです。

事件によっては,なかなかエグい事件もあります。

そういうのばかり見てると,
「あぁ,人間って言っても聞かないどうしようもない北○鮮の○○みたいな奴っているんだなぁ」
とか,
結構,絶望的になったりします。

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